全身麻酔は医師資格の麻酔医が行うもの、片手間で歯科医が行うものではない!堺市立の障害者歯科診療所で麻酔ミスで患者死亡
この事故を聞いて私は呆れてものが云えなかった。なぜ
専門の麻酔医というものがこの世に存在し、手術前の全身麻
酔は必ず麻酔医が行うべきもの、術者が片手間に絶対に行う
ものであってはならない、ことが厳重に慣習となっている、
か、それを考えるべきだ。法的に「歯科医にも全身麻酔を行
うことが禁止されているわけではない」という事実はなく、
「全身麻酔は必ず麻酔専門医の麻酔医の手によって行われる
べき」との原則が歯科医によって蹂躙されている。手術を行
う者、術者が原則、全身麻酔処置を行うことはないという慣
習は全身麻酔がいかに練達の専門医によって行われるべきか、
些細な不注意が即座に患者の死に通じるのである。だがチュ
ーブが誤って食道、に気づかないのだから論外である。
チューブが気道に入らず食道は、よくある誤嚥の逆だが、
全身麻酔では最も基本的で重要な注意事項である。全身麻酔
は練達の麻酔医でのみ行われるべきである。術者がかかわる
ことではない。
全身麻酔は明確に「医師のみ」に許される医療処置だが、あ
くまで慣習的に医師資格のま麻酔医の指導家下なら歯科医でも
関与しても大目に見られる、・・・・・・に過ぎないのだが、
インプラント以来、歯科医の医師法違反、医師のみ可能という
行為を平然と行うことが当然のようになり、堺のように「障害
者歯科」で親知らず抜歯で歯科医が術前に自分で全身麻酔、
とんでもない脱法行為である。
全身麻酔を行うことの危険性もあるが、親知らず抜歯で全身
麻酔は逆に抜歯の困難さをまねく可能性が高い。推奨される前
処置ではない、「発達障害」などを過剰に評価し、口腔外科出
身の歯科医には違いないだろうが、一定期間、医学部の麻酔科
研修もやったはずだが、専門の麻酔医であるはずがない。絶対
に術者が自分で行うべきことではない、法的に認められいる、
少なくとも禁止されていない、というかもしれないが、基本的
に全身麻酔は「医師免許」が必要な処置であり、歯科医には厳
密には禁止されている行為である。だが「口腔外科」も歯学部
にはあるし、「大目に見られている」だけの話である。
インプラントが出てきて、歯科医の領域外の、医師でしか出
来ない処置を堂々と臆面もなく行うことが多すぎる。法律で「
医師だけが行える」行為も大手を振って歯科医が行うことが日
常化している。歯科医は医師ではない、まして麻酔医ではない。
口腔外科在籍中、医学部の麻酔科で研修いたしましたは、何も
資格は付与されないのである。
これで口で謝って済む、というならひどい話である。
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