福岡高裁、野村工藤会総裁死刑判決破棄、繰り返される地裁死刑判決を高裁が破棄、高裁廃止の司法改革も視野に


 刑事裁判で非常に目立つ、やたら目立つと云うべきだが、
地裁での裁判員裁判の下した死刑判決をほぼ、全てに近く
といえるほど、高裁が破棄、無期懲役刑としていることで
ある。工藤会系の裁判は裁判員裁判が外されるケースが多
い。野村総裁についての裁判は福岡地裁が「死刑を回避す
る理由はない」として死刑判決を下した。だがやはり懸念
していた通りの高裁の死刑判決破棄である。

 判決ではまた漁業組合長殺害事件について野村総裁を無
罪としている。だがこれは利権に絡んだ明らかな組織的謀
殺であり、野村総裁の命令、承諾なくして行えることでは
ない。組員の自白証言を全面信用できない、ということだが、
一般的な刑事事件と常習的に組織的に殺人行為を行う組織
暴力、その最高位にある人物を同一の論理で「疑わしきは
被告人の利益」をそのまま適用くらい、馬鹿げたことはな
いと云うべきである。

 漁業組合長の殺害事件以外で工藤会が一般市民を殺めた
事件は非常に多い、殺害以外にも襲撃事件の命令、野村総裁
の卑猥手術の失敗を根に持っての襲撃の指示、永山事件での
「最高裁」の「死刑基準」、「殺人が一人なら死刑回避」と
いう判例法は市民の常識には反している。極度の殺人の態様
が悪質、情状も最悪、というケースに地裁の裁判員裁判で死
刑判決が出ても永山裁判での最高裁判決を援用してか、死刑
破棄が常態となっているが、高裁の「法律を教えてやる」と
でも云いたげな、その結果の市民の良識、常識に反する判決
が続出するような状況では司法改革で高裁の廃止、二審制へ
の移行も真剣に検討されて叱るべきだろう。

 無論、地裁で明らかな冤罪、高裁段階での冤罪判決破棄も
あるから(その逆もあるが)地裁、高裁の司法制度が絶対悪でも
ないにせよ、法を装って結果、市民の常識に反する判決しか
くだせない裁判官が多いことを思えば、ドラスティックな改
革が必要と思える。

 法はいかにいかめしくガチガチの論理のようでいて、本質は
市民の常識に根ざすものでしかない。法律家の法律学の虚飾が
現実の判断2何お意味もないばかりが、常識に反する判決さえ、
続出、裁判員裁判の空洞化をまねくのみなら高裁廃止を市民の
手で行う必要さえ出てくるはずだ。

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