安すぎるコメは束の間の夢!米作農家の平均年齢70歳。なら一般の株式会社参入?実は株式会社でも米作は儲からない
新米が並び始めている。メディアの論調は「高い」が目立つ、
だが一年に米作農家が出荷までに投入する莫大な経費、しかも
そのほとんど激しい値上がりである。とうてい、儲かるはずも
なく2023年の米作農家、コメで最終的に残った純益は1万円く
らいだという。つまり基本、米作農家はほぼすべて赤字、ごく
少ない黒字の米作でかろうじて純益、平均、1万円となっただ
けである。
そこで論調を見ると、「農地法を根本的に改革せよ」確かに
出てきそうな消費者側の考え、実は財界などに古来存在する。
戦前の反省から戦後は「その農地を耕作する人が農地を所有す
る」が農地法の原則となった。これを自作農主義という。も
ちろん法人化しての米作も可能であり、「農業生産法人」は基
本的に全国どこでも作ることが出来て農地の賃借権、所有権も
可能である。しかし役員の過半数以上が農業常時従事者である
どの制限がある。では一般の株式会社は?特区を除き、株式の
譲渡制限のある会社でしか認められない。例えば中国人が株式
支配の会社が日本の農地で米作は出来ない、食糧安全保障と、
基本的な自作農主義のためである。またそれまで農民でなかっ
た一般人が農業を学び、コメ作りをしたいとうのは農業委員会
の審査があり、その承認が必要である。農業を学んでいてまじ
めに農業に取り組む人間かどうか、の審査である。
戦後の農地法は要は自作農主義、農地の所有、耕作、などの
諸権利の移動に強い制限があった。再び、農地を買い占め、小
作人的に農民をこき使うようなケースを防ぐためだった。だから
農業、特にコメ作りの法人化は想定すらしていなかったが、時代
の趨勢、また農家の節税目的もあったようでやや混乱が生じ、19
62年にやっ農業生産法人法が制定された。ただし株式会社形態の
法人は禁止されていた。農業関係以外のものに農地が、農業が支
配されることを危惧したからである。
時代はさらに進み、2003年に「特定法人貸付事業」という法律
で農業に関わっっていなかった企業の参入も認められるようにな
った。最初は構造改革特区限定だったが、ほどなく全国認められ
るようになった。これの条件があり、ただ株式会社が稲作をやり
たいから出来る、というものではなく耕作放棄地が相当程度存在
する地域で企業がその市町村と農業を誠実に適正に行うとの確約
の協定を締結し、農地を賃借し、農業を行う、農業常時従事者が
一人役員に名を連ねたらいい、という緩い条件である。
そこで多数の農業法人と「特定法人貸付事業」による企業参入
がなされている。別に稲作などの農業ではなく、「園芸農業」を
考えれば、例えばバラなど、京成バラ園、京阪園芸など大小の株
式会社が園芸作物を生産している。これは従来からである。
だが、コメ作り、となると株式会社参入もすでに例は多いの
であるが、端的に云えば、コメ作り、米作は株式会社経営でも
利益を出すのは容易ではない、ことがあらわになっている。新
自由主義社は「大規模化、合理化」すればいい、というが、で
はアメリカ、ヨーロッパの株式会社の農業経営も圧倒的多数は
実は家族経営が法人化しているものである。これはアメリカの
農業にも精通している人も認める「農業に株式会社は向いてい
ない」のである。コメ作りはその典型なのである。バラの生産
とは全く異なるのである。個人経営の農業法人でも利益を出す
ケースは多いが、外部からの企業参入は大半が赤字というのを
見ても明らかである。
しかし米作農家の従事の平均年齢も70歳を超えている。法人
化しても個人でも泥にまみれる稲作に基本変わりはない。法人
化しても後継者はいない。70歳だからまだ何とかやれている、
だがこれから数年後はどうなる、だ!もう官民挙げてコメ不足
を絶叫するしかなくなる。だから「特定法人貸付事業」の拡大、
深化き期待するしかない、と云うならそのとおりだ。だが、イ
オン、パナなどの参入も稲作従事の労働力が必要だ、台風が夜
間きたらすぐうに見に行く、普通の会社勤めではあり得ないの
だ。
で何かと話題のJA,JAが農水省と組んで減反、コメ不足と批判
を受けている。だが自作農のための農地改革が、農地を自作農
は転用自由で莫大な宅地としての売却、収入、それがJAに預金、
という農地法の本末転倒がまかり通ってきた。農地は減ってJA
預金は増える、である。それをアメリカが狙う、・・・・・。
私は日本のコメ作りは将来的に企業参入を緩和しようと対応
は難しいと思える。またコメは小麦と違い、国際商品としては
あまりに不十分で「金を出せば外国から買える」ものではない。
どうすべきか、・・・・・・である。
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