平成天皇の憲法遵守のお言葉
まず日本国憲法第99条においては憲法遵守義務が定められて
いる。遵守すべきは天皇、摂政、国務大臣、裁判官、国会議員
、その他の公務員は明確に憲法遵守義務がある。無論、個々の
条文については解釈の相違があるが、基本は公務員は間違いな
く遵守義務がある。無論、改正規定はある。だから特に一国の
首相、日本国総理は憲法遵守者の代表である。
アメリカでは大統領就任式でのお馴染みのシーン、新大統領
は聖書を左手に、右手を上げて宣誓するのだ。これ自体が合衆
国憲法第二条の中において定められていることで義務である。
宣誓の文言も規定されている。「合衆国大統領の職務の忠実な
遂行と全力を尽くして憲法を維持、保護、擁護することを誓う」
わけだ。
何でもアメリカを手本にし、外交と云えば「日米同盟の深化」
という言い方しかしないのに、自民党などは党是で「改憲」が
ある。自民党が圧倒的に長く戦後、55体制以後、政権にあった
日本では首相は憲法の遵守者、擁護者を誓うことと無縁で、就任
そうそう憲法改正を発議すると騒ぐケースは時々見られる。ホラ
吹き成功体験人生の高市早苗もそうだ。
2016年平成天皇の忠実に憲法遵守を誓うお言葉
「即位以来、私は国事行為を行うとともに、日本国憲法下で
象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索し
つつ過ごして来ました。伝統の継承者として、これを守り続
ける責任に深く思いを致し、更に日々新たなる日本tの世界の
中にあって、日本の皇室が、いかに伝統を現代に生かし、い
きいきとして社会に内在し、人々の期待に応えていくかを考え
つつ、今日に至っています」
やはり成長期、若き日を苛烈な戦争の中に生きた平成天皇、平和
主義の信念は不動であった。つたえきくが「もし、宣戦布告宣言を
天皇として行なえと言われたら拒否する」と言われたこともある。
天皇が政治的判断は、差し控えることでも戦争と平和の問題はそれ
以前の本質だろう。
公務員の憲法遵守義務は規定されおり、天皇陛下のお言葉は当然
なものだったが、「改憲派は衝撃を受けた」とか新聞記事にあった
ものだ。では、護憲派は?「歓迎する」というスタンスだったと思
うが、反応は乏しかった。
改憲自体は可能としても
象徴天皇制
主権在民
言論、思想、集会、出版、報道のなどの自由権
平和主義
を毀損する「改正」はできないというべきだ。
平成天皇の憲法遵守の「お言葉」は当然にして感銘だが、どうも
憲法論議は常に国民によそよそしい。高市早苗の政治てき思惑道具
になったりで日本国憲法の不遇をつくづく感じる。
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